今回は、新型コロナウイルスの影響により、予定通りの納税が困難な人向けに、猶予制度を紹介します。
猶予制度とは
国税には猶予制度があり、納税によって事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合など、特定の事情があるときに適用されます。猶予制度を利用すると、最大で1年間納税が猶予されます。
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行によって、新たに「納税の猶予の特例(特例猶予)」が創設され、従来よりも猶予が適用されやすくなっています。
猶予の条件と効果
猶予の条件として、令和2年2月1日から令和3年2月1日までの1年間、納期限が到来する国税において、以下の条件を満たしている必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)に、事業等の収入が前年同期と比較しておおむね20%以上減少している。
- 国税を一時に納付することが困難である。
この条件を満たしている場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間の特例猶予が認められます。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税が全額免除されます。
申請方法
特例猶予を申請する場合は、国税庁のホームページにある「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードし、所轄の税務署に申請します。
申請書の作成方法は、YouTubeの「国税庁動画チャンネル」で参照できるほか、「国税局猶予相談センター」へ問い合わせることも可能です。