東京都の中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について

東京都は、新型コロナウイルスやその蔓延の防止によって事業収入が減った中小事業者に対し、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産税・都市計画税の負担を軽減すると発表しています。今回はそれについて解説します。

軽減措置の対象と軽減割合

令和2年2月から10月までの間において、任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業等が対象となります。中小事業等の定義は以下の通りです。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

また、軽減割合は以下の通りです。

30%以上50%未満減少している2分の1
50%以上減少しているゼロ

軽減の対象となるのは、「事業用家屋」と「償却資産」となります。この内、事業用家屋は、個人の所有する居住用の家屋は対象外です。

提出書類

  • 特例申告書
  • 特例対象資産一覧
  • 収入が減少したことを証する書類(写)
  • 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
    ※個人事業主で事業用家屋を所有している場合必要です。

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