償却資産(固定資産税)の申告 【令和3年2月1日まで】

償却資産申告書が届いたけれど、毎年よくわからない・・・と思いませんか。
3分間でポイントだけ押さえます!!

 

 

 

 

 

償却資産に税金がかかる?

 

 

その年の1月1日に持っている事業所(会社)の償却資産に対して都や市町村から課税されます

☑ 社長個人名義のものは含まれない
☑ 前年の12月までに処分したものは含まれない
☑ 前年の12月までに購入したものは含まれる

ということですね。

 

土地や家屋はすでに固定資産税が課税されているので、それ以外の資産ということになります。

 

では・・・

具体的に償却資産ってどういうもの?

 

☑ 会社の敷地に・・・

 フェンス・外構工事・駐輪場など

 

☑ 仕事の要となる機械設備!

 溶接機・プレス機・印刷設備・食品製造設備・大型冷凍庫など

 

☑ 販売や事務処理に使用中!

 レジスター・POSシステム・パソコン・看板など

 

☑ 事務所内に・・・

 応接セット・ルームエアコン

 

特に事業で必須となる機械や設備装置は高額で、償却資産の対象になることが多いです。

 

 

注意! 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・原付などは償却資産の対象外。

 

 

 

対象となる価額は?

取得価額10万円以上の資産 

※ただし、10万円以上20万円未満で3年均等償却している場合は除きます。

 

※は、3年一括償却資産というものですね。

15万円のエアコンを5万円ずつ3年で償却したりします。

こういうものが対象外になります。

 

 

償却資産の税金はどのくらいかかる?

実は、

償却資産は税金がかからない場合が多い

 

150万円未満だと課税されない。

 

です。

 

例えば、購入して資産としたルームエアコンとパソコンの合計が150万円未満だった場合、税金は0円です。

課税される場合、合計金額の1.4%となりますが、前年までの減価償却分を引いた金額が対象となるので、

取得価額よりも少ない金額で計算されることが多いですね。

 

償却資産がなくても申告書は提出する⁈

 

「うちの会社は該当する償却資産がないな」とか「ざっくり計算して償却資産税かからない」と思っても、

申告書は提出しなければなりません。

 

申告書を提出しましょう。

難しく考えなくて大丈夫です。

 

☑新規購入資産で償却資産に該当するものを追加

☑昨年12月まで(今回なら令和2年12月末)に売却・除却した資産を減少

☑該当資産なしの場合は備考欄に「該当資産なし」と記入

☑押印

 

 

 

以上、ざっくりとお話しました。

償却資産申告書は毎年1月31日が提出期限ですが、令和3年は1月31日が日曜日なので翌日の2月1日です。

税務署や市役所は、期限の日が日曜日にあたる場合、翌日の月曜日が最終期日になりますね。

 

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