償却資産申告書が届いたけれど、毎年よくわからない・・・と思いませんか。
3分間でポイントだけ押さえます!!
償却資産に税金がかかる?
その年の1月1日に持っている事業所(会社)の償却資産に対して都や市町村から課税されます
☑ 社長個人名義のものは含まれない
☑ 前年の12月までに処分したものは含まれない
☑ 前年の12月までに購入したものは含まれる
ということですね。
土地や家屋はすでに固定資産税が課税されているので、それ以外の資産ということになります。
では・・・
具体的に償却資産ってどういうもの?
☑ 会社の敷地に・・・
フェンス・外構工事・駐輪場など
☑ 仕事の要となる機械設備!
溶接機・プレス機・印刷設備・食品製造設備・大型冷凍庫など
☑ 販売や事務処理に使用中!
レジスター・POSシステム・パソコン・看板など
☑ 事務所内に・・・
応接セット・ルームエアコン
特に事業で必須となる機械や設備装置は高額で、償却資産の対象になることが多いです。
注意! 自動車税・軽自動車税の対象となる自動車・原付などは償却資産の対象外。
対象となる価額は?
取得価額10万円以上の資産
※ただし、10万円以上20万円未満で3年均等償却している場合は除きます。
※は、3年一括償却資産というものですね。
15万円のエアコンを5万円ずつ3年で償却したりします。
こういうものが対象外になります。
償却資産の税金はどのくらいかかる?
実は、
償却資産は税金がかからない場合が多い
150万円未満だと課税されない。
です。
例えば、購入して資産としたルームエアコンとパソコンの合計が150万円未満だった場合、税金は0円です。
課税される場合、合計金額の1.4%となりますが、前年までの減価償却分を引いた金額が対象となるので、
取得価額よりも少ない金額で計算されることが多いですね。
償却資産がなくても申告書は提出する⁈
「うちの会社は該当する償却資産がないな」とか「ざっくり計算して償却資産税かからない」と思っても、
申告書は提出しなければなりません。
申告書を提出しましょう。
難しく考えなくて大丈夫です。
☑新規購入資産で償却資産に該当するものを追加
☑昨年12月まで(今回なら令和2年12月末)に売却・除却した資産を減少
☑該当資産なしの場合は備考欄に「該当資産なし」と記入
☑押印
以上、ざっくりとお話しました。
償却資産申告書は毎年1月31日が提出期限ですが、令和3年は1月31日が日曜日なので翌日の2月1日です。
税務署や市役所は、期限の日が日曜日にあたる場合、翌日の月曜日が最終期日になりますね。