インボイスにおける買手の追記

今回は、インボイス制度における買手の追記について解説します。

概要

インボイス制度において、基本的に買手の追記は認められていません。
記載事項に誤りが見受けられた場合、売手側がインボイスを再交付するのが通常の手続きとなっています。

しかし、全てにおいて認められていないわけではありません。国税庁が公開している文書では、以下のように認められるケースも存在することが記載されています。

このPDFの問6が、今回取り上げる話題となっています。

問⑥ 取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないと思いますが、例えば、取引先に電話等で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。

この問に対して、国税庁は次のように回答しています。長々と解説されていますが、重要なのは以下の一節です。

ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために保存が必要な請求書等に該当しますので、買手において適格請求書の記載事項の誤りを修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求めることも認められます。

噛み砕くと、「買手が修正した場合、その旨を売手に確認してもらえばOK」ということです。
PDFには、軽減税率の対象となる品目を修正する例が記載されています。図になっていて理解しやすいので、気になる方はチェックすることをおすすめします。

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