消費税の計算を行う際に、事前承認で乗ずることができる「課税売上割合に準ずる割合」があります。今回は、その事前承認の見直しについて解説します。
概要
そもそも「課税売上割合に準ずる割合」とは何なのか。知らない人向けに説明すると、ある期間において土地の売却などがあり、非課税の所得が通常よりやけに多くなった場合があるとします。この時、課税売上割合が低くなってしまうのを防ぐために「課税売上割合に準ずる割合」を乗ずることができるというわけです。
課税売上割合に準ずる割合を乗ずる場合、事前承認が必要となるのですが、これがすんなりといかないことで評判でした。適用を受けたい課税期間の末日までに承認申請書を提出するだけではダメ。加えて税務署長の承認を受ける必要がありました。そのため、課税期間の末日から最低でも10日以上前に申請書を提出しなければならなかったのです。
そんな制度ですが、今回の令和3年度税制改正により、適用を受けたい課税期間の末日までに承認申請書を提出し、次の課税期間から1か月以内に承認を受けることができれば、承認申請書を提出した課税期間から適用されるようになりました。これで躓く税理士も大きく減ることになりそうです。
こちらの改正は、令和3年4月1日以後に終了する課税期間から適用されます。