低解約返戻金の課税 見直しへ

低解約返戻金の課税に関して、国税庁は見直すことを表明しました。現在パブリックコメントで改正案が公表されています。

概要

そもそも解約返戻金とは何かというと、保険を解約した時に戻ってくるお金のことです。この制度によって引き起こされる課税問題が以前から存在していました。

例えば、法人として保険金を契約した後に、名義を役員や従業員などに変更し、解約返戻金が高くなったタイミングで解約する、などといった行為が課税問題として挙げられます。この場合、低い資金で多額の解約返戻金を得られるのに加え、名義を変更した際の経済的利益の供与は給与所得として、解約した際の解約返戻金は一時所得として課税されます。これら二つの課税は税制上かなり優遇されており、課税金額を低く抑えることができました。

この問題を解決するため、新たな改正案では、支給時の解約返戻金相当額が資産計上額と比較して70%を下回る場合、解約返戻金相当額ではなく支給時資産計上額として評価することになるようです。

なお、この改正は、令和3年7月1日以後に行われる保険契約等に関する権利の支給から適用される予定です。

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