期限までに確定申告等ができなかった場合の個別延長について

国税庁のホームページにおいて、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公開されており、令和2年分の確定申告について記載されています。

今回はその中から、期限までに確定申告ができなかった際の個別延長について紹介します。

概要

以前からお伝えしている通り、新型コロナウイルスの影響により、令和2年分の確定申告は2021年4月15日まで延長されています。

しかし、やむを得ない事情で4月15日までに申告が間に合わなかった場合、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められています。

これまで認められてきた災害時の理由に加え、納税者や税理士が新型コロナに感染し、書類の作成が遅れているといった理由でも個別延長が可能となっています。

なお、個別指定申請手続きについては、申告書の欄外に付記することで認められていましたが、今回は認められず、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があるため、注意が必要です。

申請後は、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に基づき、個々の状況を確認した上で、税務署長が申告・納付期限を指定することになります。

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