年間のパート給与が103万円以内であれば、「所得税」はゼロですが、「住民税」は課税されます。また、パート給与の金額によって、社会保険・扶養などにも影響します。
ここではわかりやすく、世帯主の扶養に入っているパートタイマーの住民税について説明します。
個人住民税について
市町村民税と道府県民税があり、2つ合わせてお住まいの市町村から徴収されます。
前年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税され、所得の多い少ないにかかわらず課税される「均等割」と、所得金額に応じて計算される「所得割」があります。
また、住民税は地域で管轄しているため、住んでいる地域の事情等によって計算方法が異なり、若干税額が異なるという特徴があります。
個人住民税の均等割
均等割が課税される人
所得の多い少ないにかかわらず均等に課税されると言われる均等割ですが、パート給与収入が基準額を超える場合に課税され、基準額以下の場合は課税されません。
課税されるケース
- ケース1 パート給与収入が100万円超の場合
- ケース2 パート給与収入が96万5千円超の場合
- ケース3 パート給与収入が93万円超の場合
市町村により1から3の課税基準金額が決まっていますので、同じパート給与でもお住まいの地域によって均等割が課税されるかどうか違ってきます。
均等割の税額
- 市区町村税 3,500円
- 都道府県税 1,500円
均等割は年額5,000円です。
※復興財源確保のため、令和5年度まで年間1,000円(市町村500円、都道府県500円)引き上げされています。
個人住民税の所得割
所得割が課税される人
給与収入が100万円を超える場合、均等割に加えて所得割が課税されます。
所得割の税率
- 市町村税率 6% (指定都市は8%)
- 道府県税率 4% (指定都市は2%)
所得割は一律10%です。
計算例
パート給与収入103万円の場合
例 年間のパート収入が103万円だった場合
所得割
103万円ー65万円(給与所得控除)ー33万円(住民税の基礎控除)=5万円(課税される金額)
5万円×6%=3,000円 (市民税年額)
5万円×4%=2,000円 (県民税年額)
均等割
市民税年額 3,500円
県民税年額 1,500円
合計 3,000円+2,000円+3,500円+1,500円=10,000円
おわりに
ぞくに言う103万円の壁、130万円の壁、150万円の壁など、「扶養内」に関する年収の考え方はいろいろ存在して混乱しがちです。
それぞれの家庭の事情により、収入と税金の関係、社会保険の加入や扶養についての考え方は違ったものになると思いますので、理想にあった働き方ができるとよいと思います。