これまでの「寡婦(夫)控除」は配偶者と離婚・死別した方のみを対象にしていましたが、今回の改正により婚姻歴・性別によらず、すべてのひとり親に対して「ひとり親控除」が適用されます。
また、今回の改正により寡婦控除にも所得金額や事実婚に関する条件が設けられました。
ひとり親控除や改正後の寡婦控除は、2020年(令和2年)分の年末調整・確定申告において適用されます。
ひとり親控除について
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するなど要件を満たす単身者が該当します。
ひとり親の要件
1.生計を一とする子(総所得金額48万円以下)を有すること。
2.合計所得金額が500万円(給与所得のみの場合は年収678万円)以下であること。
3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。(住民票により事実婚と判断される人が居ないということです。)
ひとり親控除額
総所得金額から35万円の控除
寡婦控除の改正
今回の改正により「特別の寡婦」は無くなりました。また、所得金額が500万円超の方は男女問わず寡婦控除に該当しないことになります。
また、寡婦(寡夫)控除にも、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない(住民票により事実婚と判断される人が居ない)ことが要件となります。
変更点
- 未婚のひとり親が生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下であるものに限る)を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である場合には、寡婦(夫)控除を適用されます(住民票により事実婚と判断される人が居ないことが要件)。
- 寡婦(寡夫)控除の適用について、寡婦(女性)に寡夫(男性)と同じ所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
- 子ありの寡夫(男性)の控除額は改正前27万円でしたが、子ありの寡婦(女性)と同額の35万円に改正されました。
寡婦(寡夫)控除額
所得金額から27万円の控除
終わりに
給与所得者については2020年(令和2年)分の年末調整から適用できますので、該当する方は参考にしてください。