新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の保有する建物や設備の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業収入の減少幅に応じてゼロまたは1/2に減免されます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者
中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
- 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
対象資産
事業用家屋及び設備等の償却資産
減免の内容
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の事業収入と前年同期比の減少率で決定されます。
・30%以上減少した場合…1/2に減免
・50%以上減少した場合…全額免除
申告書
申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となりましたので、提出先の各自治体のHP等でご確認ください。
申告期限
令和3年1月31日
詳細についてのサイト
詳しくは、下記のサイトをご確認ください。(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
制度の詳細や、Q&Aが確認できます。