家賃支援給付金 7月14日申請開始
- 2020.07.09
- 新型コロナウイルス関連
- 家賃支援給付金

家賃支援給付金とは
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として支給される給付金です。
対象者
資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者であって、5月から12月の売上高において、次のいずれかに当てはまる方です。
- 5月から12月のいずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
- 5月から12月の連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
支援内容
申請時の直近の支払賃料(月額)に基づいて算出した給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)
月額支払賃料 | 支給額(月額) | |
---|---|---|
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
法人 | 75万円超 | 50万円+(75万円超分×1/3) ※上限100万円 |
個人 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
個人 | 37.5万円超 | 25万円+(37.5万円超分×1/3) ※上限50万円 |
法人に、最大600万円 (月額上限100万円×6ヶ月分)を一括支給。
個人事業主に、最大300万円 (月額上限50万円×6ヶ月分)を一括支給。
必要書類
- 賃貸借契約書
- 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(支払通帳のコピー・振込明細書など)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 売上減少の証明書類(確定申告書・売上台帳など)
いつ申請できる?
7月14日から申請受付が開始されますが、実際には申請の対象となる売上減少月の翌月から申請できます。
期限は翌年2021年1月15日までです。
給付対象外の取引
次の取引が家賃支援給付金の対象となりません。
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引
- 賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者や親子の取引
- 転貸を目的とした取引
申請方法
電子申請または申請サポート会場
参考
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