インボイス制度の取り下げ方法

今回は「インボイス(適格請求書発行事業者)に登録したが、取り下げたい」という人がどうすれば良いのかについて解説します。

概要

全国商工団体連合会によりますと、一度インボイスに登録したものの、後から考え直して取り下げたいという相談が、全国各地の民主商工会(民商)に相次いでいるようです。
インボイス制度が始まる10月以前は、全商連などが公開している書式を使って取り下げを求めないと、数ヶ月の課税期間が発生してしまう問題がありました。

現在は既にインボイス制度が始まっていますが、こちらもすぐにとはいかないようです。事業者は取り下げたい場合、国税庁の通達「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)」より「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。

提出された取り下げ書の処理について、国税庁は一定の時間がかかることを報告しています。

 現在、一度ご提出いただいた登録申請書に関する取下げ書の処理についても、登録申請書と同様に一定程度お時間がかかりますので、ご了承ください。
なお、登録年月日が令和5年10月1日の適格請求書発行事業者の場合、前開庁日の令和5年9月29日までに取下げ書がインボイス登録センター等に提出された場合は、令和5年10月1日以降もインボイス公表サイトで登録番号が掲載されたとしても、処理が完了次第インボイス公表サイト上から抹消されます。
その際、令和5年10月1日からの適格請求書発行事業者としての登録はなかったものとされます。

処理が完了するまではインボイス公表サイトに掲載されてしまうことにご注意下さい。

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