給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

令和5年の『給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』が国税庁サイトで公開されました。

概要

令和5年から適用される改正事項においては、特に給与所得の源泉徴収票に関する改正が2点あります。

住宅ローン控除について、住宅が特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合、区分に応じて「住(特家)」「認(特家)」「震(特家)」のいずれかを記入するようになりました。また、控除対象扶養親族が非居住者の場合は、区分の欄に「01~04」の区分を記入します。

これらは年末調整システムで選択されている場合に問題ありませんが、確認のために給与所得の源泉徴収票をチェックしておくと良いでしょう。住宅ローン控除は年末調整時に計算され、年末調整をしなかった場合には給与所得の源泉徴収票には記載されません。一方、控除対象扶養親族については、年末調整をしなかった場合でも、マル扶の記載内容に従って給与所得の源泉徴収票に記入が必要があります。

リンク

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください