税制改正に伴う通達の一部改正

令和5年度税制改正に伴い、法人税基本通達の改正が行われています。

概要

法人税基本通達の改正内容は以下に記載されています。

この通達のほか、7件の法令解釈通達の一部が税制改正に合わせて改正されています。注目すべきは、過去数十年に発生した大震災によって設けられた個別通達が、経過措置を設けた上で廃止されている点です。

1 平成7年2月27日付課法2-1ほか2課共同「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」
2 平成7年3月30日付課法2-3「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(法人税編)の制定等について」
3 平成23年4月18日付課法2-3ほか2課共同「東日本大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)
4 平成28年6月16日付課法2-5ほか2課共同「平成28年熊本地震に関する諸費用の法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)

この他に、税理士法基本通達の改正も行われています。合わせてご確認ください。

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