マンション節税に国税庁がメス

マンションの相続税の評価が見直されることに関して、既に多くの方がご存知だとは思いますが、改めてお伝えします。

概要

現行の相続税においては、マンション価格の評価が市場価格と大きく乖離することがあり、その差額分が相続の際に節税として活用されることがありました。国税庁の調査では、全体の約65%が市場価格の半額以下となっているとしています。

これに対し、国税庁は有識者会議を開き、マンションの相続税評価額と市場価格が乖離する要因として「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」を挙げ、これらの指数に基づいた補正を行う通達改正が行われることになりました。

具体的には、これら4つの指数に基づいて統計的手法により乖離率を予測し、評価額が市場価格理論値の60%(一戸建ての評価の現状を踏まえたもの)に達しない場合は、60%に達するまで評価額を補正するとのことです。

その一方、評価額が100%を超えた場合は、100%内に収まるように評価額を減額する措置も講じる予定です。

詳細について知りたい場合は、国税庁が公開しているPDFをご覧ください。

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