税制改正とストックオプション

令和5年度の税制改正では、税制適格ストックオプションの要件緩和が行われています。

概要

国税庁のサイトでは、令和5年度の税制改正に含まれている税制適格ストックオプションの要件緩和について、PDFでまとめられています。

特に注目されているのは、問3に記載されている税制非適格ストックオプションの課税関係についてです。この項目では、以下の5つのシチュエーションにおける課税関係について解説されています。

  1. 発行会社又は発行会社の代表取締役等が信託会社に金銭を信託して、信託(法人課税信託)を組成する(信託の組成時に、受益者及びみなし受益者は存在しない。)。
  2. 信託会社は、発行会社の譲渡制限付きストックオプションを適正な時価(50)で購入する。
  3. 発行会社は、信託期間において会社に貢献した役職員を信託の受益者に指定し、信託財産として管理されているストックオプションを当該役職員に付与する。
  4. 役職員は、ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得する。
  5. 役職員は、ストックオプションを行使して取得した株式を売却する。

この内、4の「役職員は、ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得する。」について、「その経済的利益は、給与所得になります」と記載されています。

この項目自体は税制改正と関係ありませんが、以前より課税関係が不明瞭だったことから、初めて国税庁の見解が示されることとなりました。

詳細については、PDFをご覧ください。

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