電子帳簿保存法の改正とパンフレット公開

令和5年度税制改正には、電子帳簿保存法の改正が含まれています。

今回はその改正に関する詳細と、パンフレットの公開についてお知らせします。

概要

そもそも電子帳簿保存法がどのような制度なのかを簡単に解説します。
「電子帳簿保存法」は、税法上保存する必要がある帳簿や領収書・請求書などについて、従来の紙ではなく電子データで保存する際のルールについてまとめている制度です。この制度は以下の3つの保存について記載されています。

  1. 電子帳簿等保存
    自身がパソコンで作成した帳簿や関係書類は、電子データのまま保存することができます。
  2. スキャナ保存
    決算関係を除いた国税に関する書類について、スマホやスキャナで読み取った電子データとして保存することができます。
  3. 電子取引データ保存
    注文書や契約書などに相当する電子データをやり取りした際に、その電子データは保存する必要があります。

では、改正では具体的に何が変わったのでしょうか。

令和5年度税制改正では、「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象となる帳簿の範囲が見直されました。また、スキャナ保存では、解像度・階調・大きさの情報や、入力者等情報の確認要件が不要になっています。

詳細は国税庁が作成したパンフレットをご覧ください。

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