相続した場合のインボイス発行について

今回は、インボイス制度において、相続が発生した際の適格請求書発行事業者の登録の扱いについてお話します。

概要

適格請求書発行事業者の登録を受けていた親の事業があったとします。その事業が息子などに継承された場合、適格請求書発行事業者の扱いはどうなるのでしょうか。

国税庁が作成した「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」には、以下のように記載されています。

【答】 1 令和5年10月1日より前に死亡した場合
令和5年10月1日から登録を受けることとされていた事業者が、令和5年10月1日より前に死亡した場合は、登録の効力は生じません。したがって、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書を提出する必要があります(相続人が既に登録申請書を提出していた場合を除きます。)。
当該相続人が、令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があります。
なお、登録申請を行った事業者が死亡した場合は、相続人は、「個人事業者の死亡届出書」を提出いただきますようお願いします。

2 令和5年10月1日以後に死亡した場合
令和5年10月1日以後に適格請求書発行事業者が死亡した場合、その相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があり、届出書の提出日の翌日又は死亡した日の翌日から4月を経過した日のいずれか早い日(※)に登録の効力が失われます。
また、相続により事業を承継した相続人が、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、相続人は登録申請書の提出が必要となります(相続人が既に登録を受けていた場合を除きます。)。
なお、相続により適格請求書発行事業者の事業を継承した相続人の相続のあった日の翌日から、その相続人が適格請求書発行事業者の登録を受けた日の前日又はその相続に係る適格請求書発行事業者が死亡した日の翌日から4月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置(※)が設けられており、この場合、被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。
登録申請書の提出から登録通知を受けるまでには、その審査等に一定の期間を要しますので、相続により事業を承継した相続人が適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、お早めに登録申請書をご提出ください。

(※)相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置の適用がある場合、その措置の適用がある期間は被相続人の登録は有効です。

簡潔にまとめると、以下の通りです。

令和5年10月1日以前に死亡した場合は、登録の効力が生じないため、再度登録申請書を提出する必要があります。

令和5年10月1日以後に死亡した場合は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出した上で、改めて登録申請書を提出する必要があります。一定期間は相続人を適格請求書発行事業者とみなす措置が設けられているため、その間に提出することが推奨されています。

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