消費税の2割納税の適用対象は?

今回は、インボイス制度の開始に伴う消費税の負担軽減措置として設けられている「消費税の2割納税」について紹介します。

概要

この特例の正式名称は「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例) 」といい、小規模事業者を対象とした経過措置なのが分かります。この経過措置の適用条件について、財務省作成のPDFには以下のように記載されています。

  • 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
  • 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者

ただし、以下の場合は適用条件に該当しません。

  • インボイス発行事業者の登録を受けていない事業者
  • 基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)における課税売上高が1千万円を超える事業者
  • 資本金1千万円以上の新設法人
  • 調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者

上記の通り、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けられない場合、対象外となるようです。

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