延滞税の過大徴収と振り込め詐欺に注意!

令和5年1月27日、国税庁は「令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収について 」をPDFで公開しました。

概要

文書によりますと、国税庁は令和元年分または令和2年分の贈与税申告書を提出した納税者の中から、数にしておよそ2,100人から延滞税を過大に徴収していたという事実が判明したそうです。過大に徴収していた延滞税の合計は、全国で約516万円にのぼります。

このようなことが起きた原因として、国税庁は「令和元年分及び令和2年分贈与税は申告・納付の期限が一律で延長されていたにもかかわらず、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことによるもの」と説明しています。

国税庁はこの件への対応として、延滞税を過大に徴収していた納税者の方へ対し、順次税務署から連絡を行い、過大徴収額の還付の手続が行うとのことです。

さて、上記のような事態になった時、注意しなければならないのが振り込め詐欺です。国税庁は預貯金口座番号を伺うことはあるそうですが、暗証番号を伺ったり、ATMの操作をお願いしたりすることはありません。また、税務署の職員が伺う際は、必ず身分証明書を提示します。不審な人物からの電話や来訪にくれぐれもご注意ください。

リンク

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください