インボイスの交付義務が免除される基準「1万円未満」

今回は適格返還請求書について、交付義務が免除されるインボイス保存不要措置について説明します。

概要

令和5年度税制改正の大綱によると、一定規模の事業者は、令和11年9月30日までの間、1万円未満の支払対価については、適格請求書の保存をしなくても問題ないことが記載されています。

では、「1万円未満」の具体的な基準はどのようなものでしょうか? 財務省が公開している「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答 」には、インボイス保存不要措置に関する質問が掲載されています。

問10.1万円は税込、税抜のいずれで判定するのですか。

(答) 少額特例は、「税込」1万円未満の課税仕入れが適用対象になります。

問11.1万円を判定する取引単位を教えてください。例えば、9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合(合計17,000円)、少額特例の対象になりますか。

(答) 少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。 ご質問の場合、17,000円の取引となりますので、少額特例の対象とはなりません。

問12.月額200,000円(稼働日21日)で個人事業者に外注を行っています。稼働日で按分すると1万円未満となりますが、少額特例の対象になりますか。

(答) 少額特例の判定単位は、一回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなるため、役務の提供である場合には、通常、約した役務の取引金額によることとなります。 ご質問の場合、月単位での取引(200,000円の取引)と考えられますので、少額特例の対象とはなりません。

まとめると、以下の通りとなります。

  • 1万円未満の判定は税込
  • 判断基準は一回の取引の合計額
    • 月単位の取引を稼働日で按分することはできない

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