今回は、中小企業向けの「賃上げ促進税制」についてご紹介します。
概要
中小企業向け賃上げ促進制度とは、中小企業が前年度より給与を増額させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度となっています。対象となるのは、令和4年4月1日から令和6年3月31日の期間内に開始される事業年度となっています。
適用条件と、それに伴う税額控除は以下の通りとなっています。
- 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
- 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
- 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
- 税額控除率を15%上乗せ
- 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
- 税額控除率を10%上乗せ
今回の改正では、旧制度の上乗せ要件の簡素化、および控除率の引き上げ(最大40%)などが行われています。
現状は2年間という時限措置が設けられていますが、対象となる可能性がある企業は、早めにチェックしておくことをおすすめします。
中小企業庁が公開している各種資料に関しては、以下のリンクからご覧ください。