自民党が公開している令和5年度税制改正大綱から、今回は生前贈与加算の期間延長についてお伝えします。
概要
相続を開始する前に贈与によって財産を取得したことがある場合、その贈与によって得た財の価額が相続税に加算されることを「生前贈与加算」といいます。
現行は3年以内の贈与が対象となっていましたが、今回の税制改正で変更になることが記載されています。
(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
① 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
上記の通り、3年から7年に延長されます。適用は令和6年1月1日以後の贈与のようです。
なお、今回の改正の目的として、「資産移転の時期に対する中立性の確保」「過去の贈与の記録・管理に係る事務負担の軽減」を挙げています。