令和4年10月13日(木)、法務省は以下の条件に該当する株式会社、または一般社団法人・一般財団法人に対して、全国の法務局から一斉に通知書を発行しました。
- 12年以上登記がされていない株式会社
- 5年以上登記がされていない一般社団法人、あるいは一般財団法人
上記に該当する株式会社や一般社団法人、一般財団法人については、令和4年12月13日までに必要な登記申請、または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要があります。
手続を怠った場合、対象の会社は令和4年12月14日付けで解散したものとみなされる「みなし解散の登記」が行われます。事業を継続したい方はご注意ください。
なお、なんらかの理由で通知書が届いていなかったとしても、上記の条件に当てはまっている場合は期限内に手続を行う必要があります。
詳しくは、以下のリンクから法務省のホームページをご覧ください。