適格請求書発行事業者の登録申請書は「旧様式」から「新様式」へ

適格請求書発行事業者の登録申請手続について、今後は新様式での申請のみ受け付けるようになるようです。

概要

国内事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合、指定の登録申請手続を行う必要があります。このときに使用する登録申請書について、4月1日にその様式が改正されていました。新様式では、旧様式になかった「登録希望日」と「納税管理人の定め」を記載する箇所が新設されています。新様式が出た当初は旧様式も合わせて掲載されており、「この登録申請書について、今回新設された欄を使用しない場合には旧様式を利用することが可能」と記載されていました。

ところが、この旧様式は現在削除されており、利用できなくなっています。e-Taxにおいては、新様式の送信が可能となり、令和4年10月11日から旧様式の送信が不可になることがアナウンスされており、新様式への移行が示唆されています。

詳しくは公式サイトをご確認ください。

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