低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

今回は、所得税に関する特別控除の一つ「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」について紹介します。

概要

「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは、その名の通り、特定の条件に沿った低未利用土地等を500万円以下で売却した場合に、譲渡した金額から100万円が控除されるというものです。
対象となる期間は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間で、都市計画区域内にある土地に限るなど、様々な条件があります。詳しく知りたい方は、国税庁の公式サイトをご覧ください。

少子高齢化等の影響で、全国で空き家や空き地が増加して久しくなりました。空き地の有効活用を促進したい政府によって打ち出されたのがこの政策ですが、先日利用状況に関する調査が報告されています。

報告によりますと、制度が開始した令和2年7月から令和3年12月までにおいて、自治体が低未利用土地等の
譲渡に対して確認書を交付した件数は5150件となったようです。全ての都道府県で交付があり、譲渡後は主に住宅に利用されているようです。

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