国外に住む親族の扶養控除

今回は、令和2年度の税制改正によって変更のあった「非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用」についてご紹介します。

概要

これまでの「非居住者である扶養親族」は、16歳以上の全ての人物が対象となっていました。
今回の改正では、30歳以上70歳未満の非居住者の内、以下の3つに該当しない人は対象外となります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者

この内、1.に該当する人が扶養控除の適用を受ける場合、該当する事実を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、または「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出するとともに、現行の親族関係書類や、その非居住者である扶養親族が上記の条件に該当することを証明する書類を提出する必要があります。

また、3.に該当する人が適用を受ける場合も、扶養控除等申告書や上記の条件に該当することを証明する書類を提出する必要があります。

詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご確認ください。

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