今回もまたまた、インボイス制度に関する記事となります。
概要
先週、当サイトにて「インボイス:税抜価額と税込価額が混在する場合の対処法」という記事を掲載しました。この記事では、「税抜価額と税込価額が混在する場合適格簡易請求書に記載する『課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額』及び『税率ごとに区分した消費税額等』はどのように算出すれば良いのか」という疑問について、国税庁の解答を紹介しています。
そして、その解答の中に以下のように書かれていました。
ただし、たばこなど、法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品や再販売価格維持制度の対象となる商品と、税抜価額で記載するその他の商品を合わせて一の適格簡易請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜化せず、「税込みの小売定価」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処理して記載することとしても差し支えありません。
ここで言われている「再販売価格維持制度の対象となる商品」とは、以下の6品目を指します。
- 書籍
- 雑誌
- 新聞
- 音楽用CD
- 音楽テープ
- レコード盤
なお、電子書籍のように「情報」として取引されるものは対象外となりますのでご注意ください。