インボイス:税抜価額と税込価額が混在する場合の対処法

今回もインボイス制度に関するトピックです。最近立て続けに書いていてそろそろ飽きている方も多いと思いますが、何分影響力のある制度となりますので、ご容赦いただければ幸いです。

概要

国税庁のホームページには、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」というページがあり、インボイス制度に関するよくある疑問と、その解答がPDF形式でまとめられています。

その中の疑問の一つに、「税抜価額と税込価額が混在する場合適格簡易請求書に記載する『課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額』及び『税率ごとに区分した消費税額等』はどのように算出すれば良いのか」という疑問が掲載されています。解答を見てみましょう。

適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3-12)。この取扱いについては、適格簡易請求書に消費税額の記載を行う場合についても同様です。

ご質問のように、一の適格簡易請求書において、税抜価額を記載した商品と税込価額を記載した商品が混在するような場合、いずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載するとともに、これに基づいて「税率ごとに区分した消費税額等」を算出して記載する必要があります。

なお、税抜価額又は税込価額のいずれかに統一して「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した額」を記載する際における1円未満の端数処理については、「税率ごとに区分した消費税額等」を算出する際の端数処理ではありませんので、この場合にどのように端数処理を行うかについては、事業者の任意となります。

ただし、たばこなど、法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品や再販売価格維持制度の対象となる商品と、税抜価額で記載するその他の商品を合わせて一の適格簡易請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜化せず、「税込みの小売定価」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処理して記載することとしても差し支えありません。

いろいろ書いてありますが、要は税抜価格と税込価格が混在している場合、明細は混在してもいいけど、インボイスの際は税抜か税込のどちらかに統一して計算してねということです。また、計算上で生じる端数処理に関して、回数や方法は特に指定されていないようです。

 

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください