「消費税法改正のお知らせ」が公開

令和4年度4月に消費税法が改正されたことを受けて、国税庁は「消費税法改正のお知らせ」と題したリーフレットを公開しました。そのほとんどはインボイス制度についてのお知らせとなっています。

適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長

適格請求書発行事業者の登録について、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けた場合、その日から適格請求書発行事業者となる経過措置が設けられていますが、その適用期間が延長され、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間においても適格請求書発行事業者になれるようになります。

納税管理人の届出を行っていない場合の登録拒否及び取消し
虚偽記載を行って登録を受けた場合の登録の取消し

納税管理人を定める必要のある特定国外事業者以外の事業者が納税管理人の届出を行っていない場合の申請について、登録を拒否することができるようになります。

また、事業者が虚偽の内容を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書を提出して登録を受けた場合、税務署長はその登録を取り消すことができるようになります。

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
(区分記載請求書に係る電磁的記録の提供を受けた場合における仕入税額控除)

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置(80%控除又は 50%控除)の適用について、売手から「書類」で交付された区分記載請求書の保存が要件とされていましたが、区分記載請求書に係る電磁的記録の提供を受け、これを保存する場合でも、経過措置の適用を受けることができるようになります。

その他の改正

  1. 仕入明細書等による仕入税額控除の適用要件の見直し
  2. 経過措置期間における棚卸資産に係る消費税額の調整規定の見直し
  3. 公売等において適格請求書を交付する場合の特例
  4. 特定収入を課税仕入れに充てた場合の仕入税額控除の調整規定の整備

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