法人税と「伝家の宝刀」

以前、『相続税と「伝家の宝刀」』という記事を公開しました。

この記事の中では、不動産の実勢価格と相続税の評価額の乖離を利用した節税と、どうにかして税金を取りたい国が「伝家の宝刀」とも呼べる通達を使用していることについて触れました。

このような「伝家の宝刀」は相続税に限りません。他の税金でも似たようなものが見受けられます。法人税の132条には、以下のように記載されています。

第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)
税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

「不当に減少」という曖昧な表現がポイントですが、裁判所の判決文では「同族会社等の行為又は計算のうち、経済的かつ実質的な見地において不自然、不合理なもの、すなわち経済的合理性を欠くものであって、法人税の負担を減少させる結果となるもの」とされています。

上記の条文を用いて行われた裁判に「ユニバーサルミュージック事件」があります。この裁判では、ユニバーサルミュージックが組織再編成を行った際、海外のグループ法人から借入れた資金に対する利息の支払について、借入を否認した上で支払利息を加算する更正処分の取り消しを訴えました。
最高裁まで粘ったようですが、結局全てにおいて国側は敗訴。組織再編成には税負担の減少以外にも目的があり、「不当に減少させる結果」に該当しないということになりました。

詳しい判決は以下のリンクからご覧ください。

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