成年年齢引き下げの影響について

民法の成年年齢引き下げに伴い、様々な制度が改正されていることについてお伝えします。

概要

今年の4月1日から、民法の改正によって、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。というわけで、税務上における扱いもいろいろと変わってくることがお分かりいただけると思います。

この点について、国税庁がリーフレットを公開しているので、確認すると良いでしょう。

上記に記載されている通り、令和4年4月1日以降、贈与税・相続税においてこれまで「20歳以上」とされてきた規定がいずれも「18歳以上」になっています。特に、適用される初年度は年齢の判定時期を見誤らないよう注意が必要です。

このほか、地方税における合計所得金額135万円以下の場合の個人住民税の非課税対象者に「未成年者」がありますが、こちらも今回の改正の影響を受けたことになります。

また、NISA口座は「20歳以上」という年齢要件がありましたが、こちらも改正で18歳以上に引き下げられています。興味のある人は金融庁のサイトにてご確認ください。

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