相続税と「伝家の宝刀」

今回は相続税の評価と財産評価基本通達6項について解説します。

概要

相続税の節税と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。

基本的に、相続税を抑えたい場合、市場で取引されている実勢価格と、相続税による評価額の差が大きいものが目をつけられてきました。その代表と言えるのが不動産です。ご存知の通り、不動産というのは非常に「主観的」な財産ですから、取引価格と評価額が乖離しやすいのです。特に、タワーマンションを購入して節税する手法は、俗に「タワマン節税」と呼ばれ、富裕層の節税の定番となっていました。

とはいえ、国も黙って見過ごしているはずがありません。評価が不適当だと判断すれば、国側は「伝家の宝刀」を使って対処してきます。それが財産評価基本通達6項です。

6(この通達の定めにより難い場合の評価)
この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

「著しく不適当」という、いかにも曖昧な文章から分かる通り、通達には明確な基準が記載されていません。そのため、どこからが不適当かの線引きは、完全に国側の主観で決められることとなります。

節税を行う場合は、このようなリスクがあることを常に心がけましょう。

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