近年、特に大きな注目を集めているトピックの1つ「FT」と「NFT」。これらを用いた取引に対する課税関係を、国税庁が明らかにしました。
概要
NFT(Non Fungible Token)、またの名を非代替性トークンと言い、昨年からインターネットを中心に様々な場所で耳にする言葉です。ですが、この言葉が何を意味しているのか詳細に語れる人は少ないのではないかと思います。
ざっくり解説すると、NFTは鑑定書や所有証明書をブロックチェーン上で記録し、デジタルデータを固有化することを言います。本来、ネット上に転がっているデータは、誰でも簡単に複製することが可能です。しかし、NFTにすると「これが本物である」と証明できるようになるため、デジタルデータでも価値のある財産として認められるようになるのです。近年ではその特徴が注目され、デジタルアートをNFT化して出品し、取引を行うケースが急増しています。
価値のある財産と判断されるのであれば、当然課税にも関わってきます。国税庁は、FTやNFTを用いて取引を行った場合の課税関係を公式ホームページにて公開しています。
(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
・ 臨時・偶発的にNFTやFTを取得した場合は、一時所得に区分されます。
・ 上記以外の場合は、雑所得に区分されます。
(2) NFTやFTを譲渡した場合
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
これに加え、財産的価値を有する資産と交換できない取引については、所得税の課税対象とならないことも明記されています。
NFTに関しては法整備が間に合っていないのが現状です。利用している人は参考にすると良いでしょう。