相続登記に係る登録免許税の免税措置の延長・拡充
- 2022.04.06
- 税制改正

3月22日、所得税法等の一部を改正する法律案が成立し、同月31日に官報で交付されました。
これにより、相続登記に係る登録免許税の免税措置について、延長・拡充が行われることとなりました。
具体的には、
- 適用期間が2025年3月31日まで延長
- 対象となる不動産価額が10万円以下から100万円以下まで拡大
- 対象となる地域が一定の指定土地から全国へと拡大
これらの取り組みは、近年政府が取り組んでいる所有者不明土地の解消に向けた政策の1つです。法務省の公式サイトでは、これらの制度を特集したページも公開されています。気になる人はチェックすると良いでしょう。
-
前の記事
e-Taxの接続障害による個別延長について 2022.03.30
-
次の記事
NFTやFTの取引を行った場合の課税はどうなる? 2022.04.13