令和3年度の税制改正により、土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記の際に発生する登録免許税の軽減措置が延長されることとなりました。それ以外の軽減措置と合わせて確認しましょう。
概要
軽減措置が適用されているのは、以下の4項目です。
土地の売買による所有権の移転登記等の税率
- 所有権の移転の登記:2.0% → 1.5%
- 所有権の信託の登記:0.4% → 0.3%
- 適用期限:令和5年3月31日まで
住宅用家屋の所有権の保存登記の税率
- 所有権の保存の登記:0.4% → 0.15%
- 適用期限:令和4年3月31日まで
住宅用家屋の所有権の移転登記の税率
- 所有権の移転の登記:2.0% → 0.3%
- 適用期限:令和4年3月31日まで
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率
- 抵当権の設定の登記:0.4% → 0.1%
- 適用期限:令和4年3月31日まで
上記の通り、「土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減」は2年延長されて令和5年3月31日まで、それ以外については1年延長されて令和4年3月31日まで適用期限となっています。