インボイス制度の負担軽減措置

来年10月から始まる消費税のインボイス制度について、政府・与党は負担軽減措置を導入する方向で調整していることが明らかになっています。

概要

インボイス制度によって、今は納税が免除されている事業者も、納税が必要になる場合が増えることは想像に難くないでしょう。政府・与党は、インボイス制度の定着を急ぐため、免税事業者が課税事業者へ切り替えた際の負担軽減措置を導入する方向で調整を進めているようです。

具体的には、3年間の時限措置を設け、その間の納税額の8割を一律で差し引くことを検討しています。
つまり、例えばですが、納税額が100万円の場合、3年間はその2割の20万円の納付で済むことになります。

なお、免税事業者が課税事業者へ切り替えた際の課税制度として、従来より簡易課税制度が設けられています。
こちらは「みなし仕入率」を導入しており、事業区分によって控除対象の仕入税額が異なるのが特徴です。この中で、簡易課税制度選択した方が得になるのは、みなし仕入率90%の卸売業のみとなっているため、ほとんどの事業者は、今回の負担軽減措置を選択した方が良いということになります。

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