貸付けの用に供した減価償却資産

令和4年度の税制改正にて、10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度、及び一括償却資産の損金算入制度について変更がありました。今回はそちらについて解説します。

概要

今回改正となったのが、減価償却資産に含まれる対象資産です。10万円未満の少額減価償却資産の損金算入制度、及び一括償却資産の損金算入制度について、貸付けの用に供したものが対象から除外されることになりました。

さて、ここで言う「貸付け用に供したもの」とは具体的にどのような資産でしょうか。国税庁のサイトに、通達のより具体的な趣旨が記されています。

【新設】(一時的に貸付けの用に供した減価償却資産)

7-1-11 の 2 令第 133 条⦅少額の減価償却資産の取得価額の損金算入⦆又は第 133 条の2⦅一括償却資産の損金算入⦆の規定の適用上、法人が減価償却資産を貸付けの用に供したかどうかはその減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから、例えば、一時的に貸付けの用に供したような場合において、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産がこれらの規定に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないことに留意する。

上記の通り、減価償却資産が貸付けの用に供したかどうかは、使用目的や使用状況などを勘案した上で判断されるとのことで、貸したからといって必ずしも除外対象になるわけではないことが分かります。

例えば一時的な貸付けなど、判断が難しいものに関しては、通達内に判断基準が記されています。気になる人は確認しておくと良いでしょう。

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