財務省より、令和5年度の延滞税の割合が公表されました。
概要
延滞税、利子税、還付加算金を計算する際に用いられる割合に関しては、その年ごとに異なるのが特徴です。各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割り、その数値を財務大臣が告示することでその年の基準が決まります。
11月30日に、財務大臣から令和5年度の平均貸付割合が告示されました。
割合は「年0.4%」であり、今年度と同じ割合が適用されることになります。具体的には以下のとおりです。
- 延滞税の割合
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
- 延滞税特例基準割合(0.4%+1%)+1%=2.4%
- 上記以降の期間
- 延滞税特例基準割合(0.4%+1%)+7.3%=8.7%
- 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間
- 利子税の割合(利子税特例基準割合)
- 0.9%
- 還付加算金の割合(還付加算金特例基準割合)
- 0.9%