政治資金パーティーとインボイス

最近、自民党の政治資金パーティーが少し話題になっています。今回はそれらに少し関連するお話です。

概要

2023年11月24日、総務省は2022年分の政治資金収支報告書を発表しました。それによりますと、自民党6派閥の収入総額の8割弱が政治資金パーティーの収入で構成されていることがわかります。このことからも分かる通り、政党にとって政治資金パーティーの収入はとても重要なものなのです。最近では、森山派以外の自民党派閥が18年から21年までの収支報告書に20万円を超える大口購入者からの収入計約4000万円分を記載していなかったとして話題になっています。

そんな政治資金パーティーですが、実は国税庁が「政治資金パーティーと適格請求書について」という情報を公表しているのをご存知でしょうか。

上記のページでは、政治団体が政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要があるのか、また政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はあるのかについて記載されています。

答えを簡潔にまとめると、以下の通りとなります。

  • 消費税は、取引の対価に課税されるが、政治資金パーティーや寄附金は対価ではないので不課税である。
  • 適格請求書発行事業者の登録は任意で、政治団体も登録できるが、その判断は課税対象となる取引があるかどうかによる。

これは政治団体に限った話ではなく、消費税の課税取引を行っていないのであれば、取引先が事業者であろうとなかろうと、インボイス発行事業者になる必要はない、ということです。

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