中小企業経営強化税制 対象資産の見直しについて

先週お話した中小企業経営強化税制について、令和5年度税制改正で予定されている改正を取り上げます。

概要

令和5年度税制改正では、先にご紹介した「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」について、適用期限を2年延長することが予定されています。これは、物価高や新型コロナの経営への影響を考慮した上で、中小企業の生産性向上やDX投資を後押しするための施策となっています。

その一方で、即時償却が可能となる対象資産については、見直しが予定されています。
具体的には、特定経営力向上設備等から「コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの)の用に供する設備等で、その管理のおおむね全てを他者に委託するもの」が除かれる予定となっています。

この改正案には経過措置が設けられており、中小企業経営強化税制の対象資産の要件については、令和5年3月31日までと、令和5年4月1日以後の申請で、旧法・新法の切り替えが行われる予定です。認定日や資産の取得日・事業供養日ではなく、申請日によって判断されることにご注意ください。

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