今回は、令和5年度税制改正で見直しが行われる予定である「中小企業経営強化税制」について解説します。
概要
「中小企業経営強化税制」は、中小企業が設備投資を行うことにより、企業力の強化や生産性向上を後押しすることを目的とした制度です。中小企業者が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて新たな設備を取得し、指定された事業にそれを利用すると、即時償却、または取得価格の最大10%の税額控除などの優遇を受けることができます。
この制度は、働き方改革の推進もサポートしており、中小企業が職場環境や、業務の効率性を改善するための設備投資も対象に入っています。
対象設備は、以下の4種類に区別されています。
- A類型(生産性向上設備)
- B類型(収益力強化設備)
- C類型(テレワーク等を推進するためのデジタル化設備)
- D類型(経営資源集約型設備)
対象となる中小企業は、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、または常時使用する従業員数が1,000人以下の法人・個人・協同組合です。
申請などの具体的な手続きについては、中小企業庁が公開している資料などをご覧ください。