「副業300万円以下は雑所得」とする国税庁の通達は大きな話題となりましたが、10月7日に修正案が公表されました。
概要
元をたどると、きっかけとなったのは国税庁が8月に公表した通達でした。この中に「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は、事業所得ではなく雑所得にする」と記載されていたことで大きな話題となりました。国税庁の狙いとしては、雑所得と事業所得の区分を明確にし、節税を行う人を取り締まろうとしたのでしょう。雑所得だと青色申告などの控除が使えなくなります。
パブリックコメントを募集したところ、意見書の提出は7000通を超えました。「300万円という基準が不明確」「副業を推進する政府の方針に逆行する」など、反対意見が多く見受けられます。
この反響を受けて、国税庁は修正案を公表しました。それによると、本業・副業による区別はなくなり、記帳・簿書類の保存の有無で区別されることになりました。300万円の基準は実質的になくなったと言えるでしょう。
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