300万円を超えない収入は雑所得に?

8月1日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について、改正案のパブリックコメントが公示され、話題を集めています。

概要

今回の所得税の改正案では、雑所得の範囲の明確化が焦点となっており、以下の2つが改正案として記載されています。

⑴ その他雑所得の範囲の明確化
その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。
⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。
また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が 300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

この中で話題を集めているのが、2番目に記載されている「その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」の部分です。これまでは事業所得として計上できていたものが、今後はできなくなるかも……と不安を集めているわけです。

改正案には「反証がない限り」と記載されていますので、不安な方は今から反証を準備しておくのが良いでしょう。

このまま改正が行われた場合、令和4年分以後の所得税から適用されるとのことです。

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