このページでは、年末調整の対象となる給与について解説します。
概要
まず、年末調整は、年の最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人が行います。
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の中途で死亡により退職した人はその時点まで)の間に払われることが確定した給与となりmす。つまり、払われることが確定していれば、その時点で未払の給与でも対象となるわけです。これは逆に、前年に確定し、払われていなかった給与が次の年になって支払われたとしても、その年の年末調整の対象にはならないことを意味しています。
なお、年末調整の対象となる給与は、年末調整をする会社が支払う給与だけではありません。例えば、年の中途で就職し、就職前に他の会社で給与を受け取っていた人は、前の会社で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合、前の会社の給与を含めて年末調整を行います。
前の会社が支払った給与額および源泉徴収税額などは、源泉徴収票で確認するので、なるべく早く提出を求めるようにしましょう。