今回は、年末調整からその年の12月31日の間までに、扶養親族の数が変わった時の対処について解説します。
概要
年末調整は、その年の最後の給与が支払われる時に行うので、扶養控除・配偶者控除なども、最後の給与が支払われる日の状態から判断されることになります。
しかし、所得税法の控除対象扶養親族などの判定は、12月31日の状況から判断されます。つまり、年末調整後から12月31日までに扶養親族の数が変わると、年末調整した税額と、その人が納めるべき税額が変わってしまうわけです。
こうなった時の対処法はいくつかあります。その一つが年末調整のやり直しです。年末調整のやり直しを行う場合、その年分の源泉徴収票が作成・交付される日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。年末調整のやり直しをしない場合、役員・使用人本人が確定申告を行うことで、所得税および復興特別所得税の還付を受けることができます。
子どもが結婚するなどして控除対象扶養親族の数が減った場合も、本人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整をやり直して不足している税額を徴収します。
不足している税額がある場合、年末調整のやり直しは翌年の1月末日以降であっても必ず行う必要があるので注意しましょう。