年末調整の変更点

今年の年末調整は、昨年と変わったことが大きく分けて4つほどあります。その内の2つは「2020年の基礎控除・給与所得控除改正」で紹介しましたが、ここでおさらいしておきましょう。

給与所得控除

給与等の収入金額給与所得控除額
2017年~2019年2020年~
1,625,000円まで650,000円550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+180,000円収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+540,000円収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで収入金額×10%+1,200,000円収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円から10,000,000円まで1,950,000円(上限)
10,000,001円以上2,200,000円(上限)

2019年までは1,000万円超の所得者が上限額の220万円となっていましたが、2020年からは850万円超の所得者の上限額が195万円へと引き下げられました。

基礎控除の改正

合計所得金額基礎控除額
2019年まで2020年から
2,400万円以下38万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

2019年までは、所得に関わらず一律で38万円の控除となっていましたが、改正で控除額が収入によって変化するようになります。合計所得が2,400万円を超える高所得者は段階的に控除額が減っていき、2,500万円を超えると控除額が0円になります。

各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

扶養親族等の区分合計所得金額要件
改正後改正前
同一生計配偶者48万円以下38万円以下
扶養親族48万円以下38万円以下
源泉控除対象配偶者95万円以下85万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者48万円超133万円以下38万円超123万円以下
勤労学生75万円以下65万円以下

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者・勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表の通りになりました。

ひとり親控除及び寡婦・寡夫控除に関する改正

所得者がひとり親で、以下の条件を満たしている場合は、ひとり親控除として、その年分の総所得金額、退職所得金額、または山林所得金額から35万円を控除することになりました。

  1. その人と生計を一にする子がいること。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

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