令和5年度における相続税及び贈与税の改正

令和5年度税制改正における、相続税及び贈与税の改正についてお話します。

概要

令和5年度の税制改正では、相続税及び贈与税の改正が行われます。具体的には以下の太字部分です。

相続時精算課税

  • 贈与税:相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者ごとに、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)を控除し、特別控除(最高2,500万円)の適用がある場合はその金額を控除した残額に、20%の税率を乗じて、贈与税額を算出します。
  • 相続税:相続時精算課税を選択した受贈者は、特定贈与者から取得した贈与財産の贈与時の価額( の適用がある場合には、の再計算後の価額)から、基礎控除額を控除した残額を、その特定贈与者の相続財産に加算します。

暦年課税

  • 相続税:相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内に被相続人から贈与により取得した財産がある場合には、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算します。ただし、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算されません。

詳しくはリンク先の資料をご覧ください。

リンク

コメントする

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください