固定資産の新たな減税措置【令和5年度税制改正】

今回は、令和5年度税制改正に盛り込まれている固定資産税の特例措置について解説します。

概要

2023年3月末に廃止となりましたが、償却資産へ一定の投資を行った際、その償却資産にかかる固定資産税に最高3年間の特例措置が設けられていました。その代わりとして、令和5年度税制改正で新たな固定資産税の特例措置が創設されることになりました。

この特例は、赤字企業を含めた中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しする目的があります。

  • 特例措置の対象企業
    • 市町村から先端設備等導入計画の認定を受け、かつ、資本金1億円以下等の税制上の要件を満たす中小企業
  • 計画認定要件
    • 3~5年の計画期間における労働生産性が年平均3%以上向上する等、基本方針や市町村の導入促進基本計画に沿ったものであること
  • 対象設備等
    • 機械及び装置:160万円以上
    • 測定工具及び検査工具:30万円以上
    • 器具備品:30万円以上
    • 建物附属設備:60万円以上
  • 適用期限:2年間

詳細は経済産業省の「経済産業関係 令和5年度税制改正について」にも記載されています。

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