国税庁のホームページで公開されている「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係」では、主に法人税などに関わるFAQが公開されています。
今回はその中から「法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い」について解説します。
概要
質問の内容は以下の通りです。
当社では、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から助成金等の交付を受けました。この助成金等はいつの事業年度の収益の額として計上する必要がありますか。
まず、法人税法にも記載されている通り、法人税の収益計上時期は、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります。新型コロナウイルスに関わる助成金の場合でも、その原則は変わりません。よって、国や地方公共団体によって助成金等の交付が決定された日に収入すべき権利が確定すると考え、その日が属する事業年度の収益として計上することとなります。
ただし、事前手続きを要する場合は少し変わってきます。あらかじめ交付のために必要な手続きをした場合、その事業年度中に助成金等の交付決定がされていなかったとしても、収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うことになります。
助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合、その取得等に充てた助成金等の額に相当する金額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額します。また、その圧縮限度額以下の金額をその事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法等により経理したときは、損金の額に算入することになります。
よって、助成金等相当額の収益計上に合わせて、助成金等相当額を圧縮記帳により費用計上することができます。